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「シャネル」と米ビンテージショップの6年に及ぶ商標権侵害訴訟 陪審員は「シャネル」に軍配

シャネル(CHANEL)」が2018年にハイブランドのビンテージ商品を販売するワット ゴーズ アラウンド カムズ アラウンド(WHAT GOES AROUND COMES AROUND以下、WGACA)に対して商標権侵害などを理由に提訴した件で、陪審員は4つの訴因すべてにおいて「シャネル」を支持。WGACAが400万ドル(約5億9000万円)の法定損害賠償を支払うべきとし、約6年に及ぶ裁判に「シャネル」が勝訴した。法定外の損害賠償については、双方が準備書面を提出した後、裁判官が決定する。「シャネル」は30日以内に最初の準備書面を提出する予定だ。

「シャネル」の担当者は、「判決を歓迎する」と声明を発表。「当社は、あらゆる虚偽の連携、商標権侵害、模倣品、そして虚偽広告から消費者とブランドを守ることに尽力している。このような侵害行為は、消費者を傷つけ、『シャネル』の善意とブランドを傷つけるものだ。なぜなら消費者が購入する「シャネル」ブランドのアイテムがどのようなものなのか、混乱させる可能性が高いからだ」「中古プラットフォームは、販売する『シャネル』ブランドのアイテムについて透明性を持って運営し、法執行機関や『シャネル』に協力することで、模倣品との闘いに貢献することができる」とコメントした。

WGACAの共同創業者であるセス・ワイザー(Seth Weisser)は、米WWDに対して「陪審員が下した評決には非常に失望している。この裁判はまだ終わっていない。われわれは、取り得る法的手段を模索しながら、評決後の申し立てに期待する」とコメント。「WGACAは常に厳格な認証プロセスを実行しており、会社の歴史上、一度も非正規品や模倣品を販売したことはない」と話した。

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